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保険薬局における掲示事項

医療DXについて

当薬局は、
・オンライン資格確認等システムにより取得した薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を実施しています
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります
・電子処方箋を活用するなど、国が進める医療DXにも取組んでいます

医療情報取得について

当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組んでいます

保険外負担に関する事項

・薬剤の容器代については原則として頂いておりません。
 
・患家へ調剤した医薬品の持参料については原則として頂いておりません。
 
・希望に基づく甘味剤等の添加に関しては原則として料金は頂いておりません。
 
・希望に基づく一包化(※服用時点ごとにまとめてパックする事)については(治療上の必要性がなく、問題がない場合)、医師の指示があった場合に限り規定の調剤報酬点数表に従い、算定後、徴収いたします。
医師の指示がない場合は7日分ごとに100円徴収させていただきます。
 

長期収載品の処方または調剤に関する事項

2024年度の診療報酬改定により長期収載品(後発品が薬価収載された日から5年を経過した先発医薬品等)について保険給付の見直しが行われ、選定療養の仕組みが導入される予定です。
2024年10月1日より患者さん自身で長期収載品を希望した際に選定療養費として自己負担が発生いたします。
ご負担をおかけいたしますがご了承のほどお願いいたします。
 
※【選定療養費】後発医薬品の最高価格帯との価格差の1/4
 
※薬局に備蓄がない場合などは対象外となります。
 

調剤管理料及び服薬管理指導料

当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況・服薬期間中の体調の変化・残薬の状況等の情報を収集し、 処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。
 

厚生局への届け出事項

【調剤基本料について】
当薬局では調剤基本料1を算定しております。
 
【後発医薬品調剤体制加算について】
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算2を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。
 
※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。
 
【時間外等加算(時間外・休日・深夜)について】
当薬局では休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤および在宅医療業務に対応できる体制を整えております。
緊急を要する場合は、店舗もしくは店舗の各携帯電話へお電話をお願いします。営業時間外の調剤につきましては、お時間がかかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承下さい。
 
時間外加算;基礎額の100%
深夜加算;基礎額の200%
休日加算;基礎額の140%
 
【地域支援体制加算について】
以下の基準を満たす薬局は地域支援体制加算1を算定しております。
 
・1200品目以上の医薬品の備蓄
・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許
・集中率85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
・診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制
・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等
・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
・患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
・健康相談の取り組み・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止
【夜間・休日等加算について】
平日19:00から閉店まで、土曜日13:00から閉店まで、日曜日・祝日・年末年始の終日に算定いたします。
 
【医療情報取得加算について】
当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。
 
【連携強化加算について】
次に掲げる体制を整備し連携強化加算を算定しています。
当薬局は第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。
 
①新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 個人防護具を備蓄。
ウ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生等がないときから整備。
② 災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。
【在宅薬学総合体制加算について】
当薬局では在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者の体調急変に対応できる体制を整えています。
在宅患者の皆様には規定の調剤報酬点数表に従い在宅薬学総合体制加算1を処方箋受付1回につき算定しております。
 
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について】
以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。
・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局へ1年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用していただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。
 
【在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について】
在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。
その際に算定いたします。なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。
 
【医療DX推進体制整備加算について】
当薬局では医療DX推進体制整備加算を算定しております。
当薬局ではオンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
当薬局では医療情報システムの安全管理に関するガイドラインや薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストを活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を整えています。
 

明細書の発行について

・当薬局では薬剤の名称が記載された明細書の方を発行させていただいております。
・基本的に公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。
・明細書の交付を希望しない場合はその旨受付にお申し出ください。
 

当薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定(医療・介護)
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定
 

調剤報酬点数表(令和7年4月1日施行)

第1節 調剤技術料
項目 届出 主な要件、算定上限 点数
調剤基本料
① 調剤基本料1
 
処方箋受付1回につき
②〜⑤以外、または  医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定注2)異なる保険医療機関の複数処⽅箋の同時受付、1枚目以外は▲20%で算定
45点
 
 
② 調剤基本料2
 
 
処⽅箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
イ)⽉4,000回超&上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超ロ)⽉2,000回超&集中率85%超
ハ)⽉1,800回超&集中率95%超
ニ)特定の保険医療機関に係る処⽅箋が⽉4,000回超
※1. 保険薬局と同⼀建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算
※2. 同⼀グループの他の保険薬局で集中率が最も⾼い保険医療機関が
同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む
 
 
29点
 
 
③ 調剤基本料3
 
 
同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計
および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
イ)・ 月3.5万回超〜4万回以下&集中率95%超
  • ⽉4万回超〜40万回以下&集中率85%超
  • ⽉3.5万回超&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引ロ)・ ⽉40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%超
  • 月40万回超(または 300店舗以上)
&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
ハ)・ ⽉40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%以下
 
イ)24点ロ)19点ハ)35点
➃ 特別調剤基本料A 保険医療機関と特別な関係(同⼀敷地内)&集中率50%超の保険薬局
※1. 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定
※2. 薬学管理料に属する項⽬(⼀部を除く)は算定不可
※3. 1処⽅につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
5点
⑤ 特別調剤基本料B 調剤基本料に係る届出を⾏っていない保険薬局
※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項⽬は算定不可
※2. 1処⽅につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
3点
分割調剤(⻑期保存の困難性等)
〃      (後発医薬品の試用)
  1分割調剤につき(1処⽅箋の2回⽬以降)
1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ)
5点
5点
  地域支援体制加算1
地域支援体制加算2
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択8以上
32点
40点
  地域支援体制加算3
地域支援体制加算4
調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+必須2+選択1以上
調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+選択8以上
10点
32点
  連携強化加算 災害・新興感染症発生時等の対応体制 5点
  後発医薬品調剤体制加算1、2、3 後発医薬品の調剤数量が80%以上、85%以上、90%以上 加算1:21点、2:28点、3:30点
  後発医薬品減算 後発医薬品の調剤数量が50%以下、⽉600回以下の保険薬局を除く ▲5点
  在宅薬学総合体制加算1 在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛⽣材料等 15点
  在宅薬学総合体制加算2 同加算1の算定要件、①医療⽤⿇薬(注射薬含)の備蓄&無菌製剤処理体制
または  ②乳幼児・⼩児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回、⾼度管理医療機器ほか
50点
  医療DX推進体制整備加算1医療DX推進体制整備加算2
医療DX推進体制整備加算3
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 45%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証  30%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 15%以上 ほか、月1回まで
10点
8点
6点
薬剤調製料
内服薬
  1剤につき、3剤分まで 24点
屯服薬     21点
浸煎薬   1調剤につき、3調剤分まで 190点
 
湯薬
   
1調剤につき、3調剤分まで
7日分以下 190点
8〜27⽇分 190点
+10点/1日分(8日目以上の部分)
28日分以上 400点
注射薬     26点
外用薬   1調剤につき、3調剤分まで 10点
内服用滴剤   1調剤につき 10点
  無菌製剤処理加算
中心静脈栄養法用輸液抗悪性腫瘍剤
麻薬
1日につき ※注射薬のみ
2以上の注射薬を混合
2以上の注射薬を混合(⽣理⾷塩⽔等で希釈する場合を含む)
麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填
69点(6歳未満 137点)
79点(6歳未満 147点)
69点(6歳未満 137点)
  ⿇薬等加算(⿇薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)   1調剤につき 麻薬 70点、麻薬以外 8点
  自家製剤加算(内服薬)
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤
液剤
  1調剤につき
錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定
7日分につき 20点
45点
  自家製剤加算(屯服薬)
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤
液剤
  1調剤につき 90点
45点
  自家製剤加算(外用薬)
錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
液剤
  1調剤につき 90点
75点
45点
  計量混合調剤加算
液剤
散剤、顆粒剤
軟・硬膏剤
  1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬 35点
45点
80点
  時間外等加算(時間外、休日、深夜)   基礎額=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算
+調剤管理料
基礎額の100%(時間外)、
140%(休日)、200%(深夜)
  夜間・休日等加算   処方箋受付1回につき 40点
 
 
第2節 薬学管理料 
項目 届出 主な要件、算定上限 点数
調剤管理料
① 内服薬あり
  処⽅箋受付1回につき、薬剤服⽤歴の記録・管理
内服薬 1剤につき、3剤分まで
7日分以下 4点、 8〜14⽇分 28点
15〜28⽇分 50点、29日分以上 60点
② ①以外     4点
  重複投薬・相互作用等防止加算   処⽅変更あり 残薬調整以外 40点、残薬調整 20点
  調剤管理加算 複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処⽅されている患者 初来局時 3点
2回⽬以降(処⽅変更・追加)3点
  医療情報取得加算 オンライン資格確認体制、1年に1回まで 1点
服薬管理指導料
① 通常(②・③以外)
  処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導
3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または  それ以外
再調剤 45点、それ以外 59点
② 介護⽼⼈福祉施設等⼊所者   ショートステイ等の利⽤者も対象、オンラインによる場合含む。⽉4回まで 45点
③ 情報通信機器を使用(オンライン)   3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)または  それ以外 再調剤 45点、それ以外 59点
  ⿇薬管理指導加算     22点
  特定薬剤管理指導加算1   厚⽣労働⼤⾂が定める特に安全管理が必要な医薬品 新たに処方 10点、指導の必要 5点
  特定薬剤管理指導加算2 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、⽉1回まで 100点
  特定薬剤管理指導加算3   イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処⽅時1回まで 5点
ロ)選定療養(⻑期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処⽅時1回 10点
  乳幼児服薬指導加算   6歳未満の乳幼児 12点
  小児特定加算   医療的ケア児(18歳未満) 350点
  吸入薬指導加算   喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3⽉に1回まで 30点
服薬管理指導料(特例) 3カ⽉以内の再調剤のうち⼿帳の活⽤実績が50%以下、加算は算定不可 13点
処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導
料等の算定患者
59点
かかりつけ薬剤師指導料 処⽅箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可 76点
  ⿇薬管理指導加算     22点
  特定薬剤管理指導加算1   厚⽣労働⼤⾂が定める特に安全管理が必要な医薬品 新たに処方 10点、指導の必要 5点
  特定薬剤管理指導加算2 抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、⽉1回まで 100点
  特定薬剤管理指導加算3   イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処⽅時1回まで 5点
ロ)選定療養(⻑期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処⽅時1回 10点
  乳幼児服薬指導加算   6歳未満の乳幼児 12点
  小児特定加算   医療的ケア児(18歳未満) 350点
  吸入薬指導加算   喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3⽉に1回まで 30点
かかりつけ薬剤師包括管理料 処方箋受付1回につき 291点
外来服薬⽀援料1   月1回まで 185点
外来服薬⽀援料2   一包化支援、内服薬のみ 34点/7日分、 43日分以上 240点
  施設連携加算   ⼊所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・⽀援、⽉1回まで 50点
服⽤薬剤調整⽀援料1   内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで 125点
服⽤薬剤調整⽀援料2 内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで
重複投薬等の解消の実績あり または それ以外
実績あり 110点、それ以外 90点
調剤後薬剤管理指導料   地域⽀援体制加算の届出を⾏っている保険薬局、⽉1回まで
  1. 糖尿病患者、糖尿病⽤剤の新たな処⽅または投薬内容の変更
  2. 慢性⼼不全患者、⼼疾患による⼊院経験あり
60点
60点
服薬情報等提供料1   保険医療機関からの求め、⽂書による情報提供、⽉1回まで 30点
服薬情報等提供料2   薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで
イ)保険医療機関、ロ)リフィル処⽅箋の調剤後、ハ)介護⽀援専⾨員
20点
服薬情報等提供料3   保険医療機関からの求め、⼊院予定患者、3⽉に1回まで 50点
在宅患者訪問薬剤管理指導料
① 単一建物患者 1人
② 単一建物患者 2〜9人
③ 単一建物患者 10人以上
➃ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料
在宅療養患者、医師の指⽰、薬学的管理指導計画
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
保険薬剤師1⼈につき週40回まで(①〜➃合わせて)
650点
320点
290点
59点
  ⿇薬管理指導加算   オンラインの場合は処方箋受付1回につき 100点(オンライン  22点)
  在宅患者医療⽤⿇薬持続注射療法加算 医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている在宅患者、オンライン不可 250点
  乳幼児加算   6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき 100点(オンライン  12点)
  小児特定加算   医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処⽅箋受付1回につき 450点(オンライン 350点)
  在宅中⼼静脈栄養法加算 在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者、オンライン不可 150点
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
①  計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変
② ①・③以外
③  在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
  在宅療養患者、医師の指⽰、状態の急変等に伴う対応 ※新興感染症対応合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が 必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)
主治医と連携する他の保険医の指示でも可
500点
200点
59点
  ⿇薬管理指導加算   オンラインの場合は処方箋受付1回につき 100点(オンライン  22点)
  在宅患者医療⽤⿇薬持続注射療法加算 医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている患者、オンライン不可 250点
  乳幼児加算   6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき 100点(オンライン  12点)
  小児特定加算   医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処⽅箋受付1回につき 450点(オンライン 350点)
  在宅中⼼静脈栄養法加算 在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者、オンライン不可 150点
  夜間・休日・深夜訪問加算   末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者 夜間400点、休日600点、深夜1,000点
在宅患者緊急時等共同指導料   在宅療養患者、主治医と連携する他の保険医の指⽰でも可、⽉2回まで 700点
  ⿇薬管理指導加算     100点
  在宅患者医療⽤⿇薬持続注射療法加算 医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている患者 250点
  乳幼児加算   6歳未満の乳幼児 100点
  小児特定加算   医療的ケア児(18歳未満) 450点
  在宅中⼼静脈栄養法加算 在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者 150点
在宅患者重複投薬・相互作⽤等防⽌管理料   在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者
1)疑義照会に伴う処⽅変更、2)処⽅箋交付前の処⽅提案に伴う処⽅箋
残薬調整以外 40点、残薬調整 20点
経管投薬⽀援料   初回のみ 100点
在宅移⾏初期管理料   在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定 230点
退院時共同指導料   入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可 600点
 
第3節 薬剤料
項目 主な要件 点数
使⽤薬剤料(所定単位につき15円以下の場合)
〃       (所定単位につき15円を超える場合)
薬剤調製料の所定単位につき
1点
10円又はその端数を増すごとに1点
  多剤投与時の逓減措置 1処⽅につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合 所定点数の90/100に相当する点数
       
第4節 特定保険医療材料料
項目 主な要件 点数
特定保険医療材料 厚生労働大臣が定めるものを除く 材料価格を10円で除して得た点数
 
介護報酬(令和6年6⽉1⽇施⾏分)
項目 主な要件、算定上限 単位数
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費
① 単一建物居住者 1人
② 単一建物居住者 2〜9人
③ 単一建物居住者 10人以上
➃情報通信機器を用いた服薬指導
《薬局の薬剤師の場合》
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
518単位
379単位
342単位
46単位
  ⿇薬管理指導加算   100単位
  医療⽤⿇薬持続注射療法加算 医療⽤⿇薬持続注射療法を⾏っている患者、オンライン不可 250単位
  在宅中⼼静脈栄養法加算 在宅中⼼静脈栄養法を⾏っている患者、オンライン不可 150単位
  特別地域加算   所定単位数の15%
  中山間地域等小規模事業所加算   所定単位数の10%
  中山間地域等居住者サービス提供加算   所定単位数の 5%
 
 

居宅療養管理指導のサービス提供に関する重要事項
 

1.居宅療養管理指導サービスを提供する事業について             
             事業所名:あい薬局
             事業所の所在地:大阪市大正区平尾4 福本ビル1階
             指定番号:大阪府指定  2740501073
             代表者名:代表取締役 三澤渉伸
             連絡先:(電話)06-6537-9492 (FAX)06-6537-9493 

2.事業の目的と運営方針
事業の目的:
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、あい薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導を提供することを目的とします。  
             
運営の方針:
   ①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努
    めます。
   ②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サ-ビス事業者その他の
    保健、医療、福祉サービス提供をする者との密接な連携に努めます。
   ③利用者の医療に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要
    な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏ら
    すことは致しません。 

3.提供するサービス
<居宅療養管理指導サービス>
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方箋に基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用に関するご説明を行うこと等により、薬剤を有効かつ安全にご使用頂けるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明致します。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。 

4.事業所の職員体制
薬剤師:3名 常勤者(3名)勤務時間 8:30~19:30(交代制)
                                      (木曜日は 8:30~17:30)
                                      (土曜日は 8:30~12:30)
 
事務員:1名 常勤者(1名)勤務時間 8:30~19:30(交代制)
 
5.事業所の営業日時
  ① 営業日:月曜日~土曜日
  ② 営業時間:(月、火、水、金)8:30~19:30
                                    (木)8:30~17:30
                                    (土)8:30~12:30
6.担当薬剤師
   ① 利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、
     当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない
     限り、変更の申し出に応じます。
   ② 当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当
     薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得る
     ことと致します。) 
7.緊急時の対応等
   必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を致します。
 
8.利用料
  介護保健の規定により、以下の通り定められています。
① 居宅療養管理指導サービス費として
・単一建物居住者人数:1名:518円
・単一建物居住者人数:2~9名:379円
・単一建物居住者人数:10名:342円

② 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
・1回当たり100円 
 
*上記の他、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担して頂きます。
 
9.居宅療養管理指導のサービス提供に関する相談・苦情について
   あい薬局
   連絡先:(TEL) 06-6537-9492 (FAX)06-6537-9493

 

〒569-0065
大阪府高槻市城西町3番1号
マイルドビル3F

電話
072-669-9559
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始

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